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Q&A 同居している親が高齢のため、玄関・トイレ・浴室に手すりを設置することができますか?
- 住宅種別
- 公社住宅 一般賃貸住宅
- 質問
- 同居している親が高齢のため、玄関・トイレ・浴室に手すりを設置することができますか?
- 回答
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賃借人又は同居者が65歳以上であれば、当公社の負担で玄関・トイレ・浴室に手すりを設置できますので、『 高齢者・身体障がい者住宅設備改善工事申込書』をご提出ください。ただし、家賃及び共益費等の滞納がある方は、お申込みいただけません。なお、住宅の構造上、設置できない場合がありますのでご了承ください。
[公社住宅/高齢者・身体障がい者住宅設備改善工事申込書]
管理番号:3592