よくあるご質問 >使用料の手続き >開業届・廃業届・確定申告書の控えが必要ですが、控えに税務署の収受日付印がありません。どうしたらよいですか。

Q&A 開業届・廃業届・確定申告書の控えが必要ですが、控えに税務署の収受日付印がありません。どうしたらよいですか。

住宅種別
都営住宅/都施行型都民住宅
質問
開業届・廃業届・確定申告書の控えが必要ですが、控えに税務署の収受日付印がありません。どうしたらよいですか。

回答
税務署に提出した書類の写しがある場合
書類の写しとあわせて「税務署提出書類についての申立書」をご提出ください。

税務署に提出した書類の写しがない場合
税務署に「保有個人情報開示請求」を行い、書類の写しの交付を受けていただくか、「閲覧サービス」を利用し、電子機器等で撮影した画像をプリントアウトしてご提出ください。

【 ご注意ください 】
「保有個人情報開示請求」には手数料がかかり、写しの交付には1か月程度時間を要します。また「閲覧サービス」についても、時期によっては閲覧までに時間がかかる場合があります。申請・届出の提出期限をご確認いただき、できるだけお早めにご相談、お手続きをお願いします。

○「税務署提出書類についての申立書」のダウンロードは こちらから
 
[都営住宅/都施行型都民住宅] 

管理番号:4773

カテゴリ

参考になりましたか?