Q&A 「収入報告書」を提出するにあたり、個人住民税の賦課期日(1月1日)に海外にいたため、住民税課税(非課税)証明書を取得することができません。
- 住宅種別
- 都営住宅
- 質問
- 「収入報告書」を提出するにあたり、個人住民税の賦課期日(1月1日)に海外にいたため、住民税課税(非課税)証明書を取得することができません。
- 回答
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賦課期日(1月1日)に海外にいたことが確認できる「パスポート全ページのコピー(出入国日付スタンプ必須)」および下記の「住民税課税(非課税)証明書が取得できない申立書」の提出が必要です。
なお、「パスポート全ページのコピー(出入国日付スタンプ必須)」の提出が 困難な場合は、出入国在留管理庁に情報開示請求し、「出入(帰)国の記録調査書の写し」を提出してください。
[都営住宅]
- 住民税課税(非課税)証明書が取得できない申立書 (PDF 形式:49.0 KByte)
管理番号:4663