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Q&A 特別控除とは何ですか。

住宅種別
都営住宅
質問
特別控除とは何ですか。
回答
名義人または同居者の住民税課税(非課税)証明書において、以下の項目に該当することが確認できる場合は、認定所得月額の計算の際に控除が受けられます。

・特定扶養(25万円)、老人扶養(10万円)、障害者(27万円)、特別障害者(40万円)、寡婦(27万円)、ひとり親(35万円)
※特定扶養は、住民税課税(非課税)証明書上「特定扶養」に該当する方のほか、年齢16歳以上19歳未満の扶養親族の方も含む。
※寡婦・ひとり親は、名義人または同居者の方を対象に本人の所得から控除。ただし、所得額が控除額未満の場合はその額を控除。

[都営住宅] 

管理番号:4568

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