よくあるご質問 >名義人の手続き >名義人が一時的に住宅から転出しなければなりませんが、何か手続きが必要ですか。

Q&A 名義人が一時的に住宅から転出しなければなりませんが、何か手続きが必要ですか。

住宅種別
都営住宅/都施行型都民住宅
質問
名義人が一時的に住宅から転出しなければなりませんが、何か手続きが必要ですか。
回答

単身赴任・施設入所等により、住民票の異動を伴って一時的(原則1年以内)に転出する場合は、窓口センターへ「名義人及び名義人の配偶者等一時転出届」の提出が必要です(ただし、単身世帯の場合は、「長期不在届」になります)。
また、一時転出を終え、都営住宅等に戻ってきたときは、窓口センターへ「都営住宅名義人及び名義人の配偶者等一時転出解除届」を提出してください。 
※対象者が名義人の配偶者(またはパートナーシップ関係の相手方)の場合も、こちらの届出になります。 
※転出の理由によっては、届出が認められない場合があります。
 
 ○管轄窓口センターはこちらから
 
[都営住宅/都施行型都民住宅] 

管理番号:3797

参考になりましたか?

カテゴリ