よくあるご質問 >名義人の手続き >しばらく不在(世帯全員不在)にしますが、何か手続きが必要ですか。
1か月以上にわたり住宅を使用しない場合は、原則として返還していただきますが、転勤や療養等の届出基準を満たす場合は、1年間の長期不在が認められます。窓口センターへ 「長期不在届」を提出してください。この場合でも、不在期間が1年間を超えるときは、住宅を返還していただきます。また、長期不在を終え、住宅に戻ってきたときは、窓口センターへ「帰宅通知書」を提出してください。
※住宅使用料(家賃)は免除されません。○管轄窓口センターはこちらから [都営住宅/都施行型都民住宅]
管理番号:3796
名義人の手続き
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