Q&A 名義人と離婚(またはパートナーシップ関係を解消)しました。配偶者(またはパートナーシップ関係の相手方)へ使用承継(名義変更)はできますか。
- 住宅種別
- 都営住宅
- 質問
- 名義人と離婚(またはパートナーシップ関係を解消)しました。配偶者(またはパートナーシップ関係の相手方)へ使用承継(名義変更)はできますか。
- 回答
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名義人の転出(住民票上の転出)と、離婚(またはパートナーシップ関係を解消)が伴った時点で承継事由が発生します。使用承継(名義変更)の条件に該当する場合、「世帯員変更届」及び「使用承継申請」に必要な書類をご用意いただき、窓口センターへ提出してください(現名義人からの同意が必要です)。書類審査後、許可されると配偶者(またはパートナーシップ関係の相手方)の方へ名義が変更されます。
その他、条例等に基づく基準もあるため、必ず「使用承継申請」もあわせてご確認ください。
使用承継(名義変更)の条件に該当しない場合、「住宅返還届」の提出が必要です。
個別の相談や必要書類については、当ページの一番下に表示されている「JKK東京お客さまセンター 各種お手続き、使用料のお支払いのご相談」へお問い合わせください。
【 ご注意ください 】
すべての手続き等が完了しないまま、離婚または住民票上の転出後から6か月が経過すると、損害金が発生し、お客さまに不利益が生じてしまいます。できるだけお早めにご相談、お手続きをお願いします。
○管轄窓口センターはこちらから
[都営住宅]
管理番号:3794