Q&A 産前産後休暇中(産休中)および育児休業中(育休中)の場合、どの収入書類を提出すればよいですか?
- 質問
- 産前産後休暇中(産休中)および育児休業中(育休中)の場合、どの収入書類を提出すればよいですか?
- 回答
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産休中および育休中の方は、前年の就労状況により提出書類が異なります。
・前年の1月から12月まで継続して勤務実績がある方は、最新の源泉徴収票をご提出ください。・前年中に産休および育休を取得した方で、「源泉徴収票の支払金額÷12」が月収基準に満たない場合は、「給与支払及び採用証明書」をご提出ください。
なお、収入状況によっては追加で書類の提出をお願いする場合があります。
管理番号:5055