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Q&A 車は契約名義人の名義である必要はありますか。
- 質問
- 車は契約名義人の名義である必要はありますか。
- 回答
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車検証の使用者欄名義は、原則住宅の入居者(名義人または同居人)である必要がございます。使用者欄が他人名義の場合は、以下の場合のみ、誓約書(JKK指定用紙)と必要書類をご提出いただくことでご契約いただけます。
・他人名義でローンを支払っており、車検証の使用者欄の変更がすぐにできない場合・車両を購入済みであるが、車検証を審査までに提出できない場合・車検証の使用者欄が会社名義になっている場合(使用用途は通勤用のみ)・入居者(名義人または同居者)の介護で使用する場合(介護施設等が所有する車)
上記以外の理由でご契約いただく場合には、ご契約時に「保管場所使用承諾証明書発行申請書」をご記入のうえ、
お渡しする「保管場所使用承諾書(=車庫証明)」にて速やかに名義変更をしていただく必要がございます。なお、住宅の入居者以外の方がご利用いただくことはできかねます。
管理番号:4949