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Q&A 車は契約名義人の名義である必要はありますか。

質問
車は契約名義人の名義である必要はありますか。
回答
車検証の使用者欄名義は、原則住宅の入居者(名義人または同居人)である必要がございます。
使用者欄が他人名義の場合は、以下の場合のみ、誓約書(JKK指定用紙)と必要書類をご提出いただくことでご契約いただけます。

・他人名義でローンを支払っており、車検証の使用者欄の変更がすぐにできない場合
・車両を購入済みであるが、車検証を審査までに提出できない場合
・車検証の使用者欄が会社名義になっている場合(使用用途は通勤用のみ)
・入居者(名義人または同居者)の介護で使用する場合(介護施設等が所有する車)

上記以外の理由でご契約いただく場合には、ご契約時に「保管場所使用承諾証明書発行申請書」をご記入のうえ、
お渡しする「保管場所使用承諾書(=車庫証明)」にて速やかに名義変更をしていただく必要がございます。
なお、住宅の入居者以外の方がご利用いただくことはできかねます。

管理番号:4949

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